日本に在留する外国人は、在留資格認定の際に、在留期間を定められ、その期間内の在留を許されています。しかし、認定された在留期間以内に、必ずしも在留活動の目的を達成するとは限りません。その場合は、在留期間の延長をする必要が生じます。このような場合、在留期間更新許可申請を行い、法務大臣の許可を得れば、在留期間を更新することができます。この手続きは、原則として在留期間の満了する3か月前からできます。